不動産相続について

不動産相続について

不動産相続について

私たちは、「相続税の節税」、「ご遺族の生活資金の確保」、「納税資金の確保」等、相続に関するテーマを徹底して解決するために、不動産に関する専門的な知識をもって対応しております。

相続税の計算の基となる遺産の評価額は、現金預金については亡くなった日現在の残高により評価しますので評価減はありません。

不動産の売却・購入をすることで対策になります

不動産の売却・購入をすることで対策になります

一方で、土地の形状や広さによって、不動産の評価額を圧縮することが可能です。
亡くなられた方と土地を所得した相続人の使用形態などによって、課税価格を大きく減額することもできます。
また、所有されている不動産を見直し、組み替えることによって相続税の節税と新たな収入確保を同時に実現することもできます。
都内や都内近郊に不動産をお持ちの方は、特に現状を正確に把握し、対策を取る必要があります。
相続対策に関しましては、自信をもってサポートいたしますので、多数のニーズにお応えいたします。

相続登記がなされていないと大変な事になります!!

相続登記がなされていないと大変な事になります!!

相続時には4名の相続人だとしても、(例えば祖母と3名)10年後、20年後には祖母も亡くなり、場合によってはその子の世代でも相続が発生する場合があります。
(子に孫がいる場合には、さらに孫も関係して来ます。)

そうなると、伯父さん叔母さんと甥や姪で相続の遺産分割協議をしなければならない局面等が出てきます。

一部の親族が外国に出てしまったり、失踪してしまっていたり、音信不通住所不明となったりすると相続登記がなおさら大変な事となって来ます。

不動産の相続は早目に対応する事が重要となります。

当社が対応している案件で40年近く相続を放置していた物があります。相続人が40名です。

それは共有持ち分100分の20(たった20%)を40名で共有となっている状態です。(1人当たり0.5%の相続持分ですが、共有であるには変わりありません。)

一筆の土地として売却したり、借入をするために担保に入れるには40名全員の合意が必要になります…気の遠くなる話です。

そうならないためにも、相続が発生したら遺産分割協議と相続登記は遅くとも3回忌までに終わらすことをお勧めします。

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