よくあるご質問
不動産相続
不動産購入
不動産売却
不動産相続
- Q.01
- 相続税がどのくらいになるのか知りたいのですが、相談できますか?
- A.01
-
大変申し訳ございませんが、弊社では税金に関する相談はお受けできかねますが、
パートナー税理士をご紹介させていただきますので、ご希望の際はお申し付けください。
- Q.02
- 相続した不動産を売却するか、そのまま手元に残しておくかで迷っています。
- A.02
-
では、お客様のお気持ちを第一に考えながら、かつ少しでも利益となるような相続アドバイスを心がけております。
お客様の判断材料となる情報をご提供できるかと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。
- Q.03
- 税理士に相談している場合は心配いらないでしょうか?
- A.03
-
相続税に関してはもちろん、専門家である税理士にご相談されるのが最良です。
弊社では、相続不動産について不動産売買のプロとしてアドバイスすることもできます。
将来不動産が共有となってしまわないようにする等、不動産の遺産分割は考える必要がありますので、よろしければ一度ご相談ください。
- Q.04
- 将来的にどのような相続が発生するのか教えてください。
- A.04
-
相続について知識を身に付けておくことは、とても大事なことです。
自分には関係無いし…と他人事にならず、将来に備えて資産の変動について把握しておくことで、急な事態にも冷静に対応できるはずです。
ぜひ一度弊社の相続カウンセラーへご相談ください。ご連絡お待ちしております。
- Q.05
- 良い条件で売りたいのですが時期はいつが良い?
- A.05
-
住宅地でも大変人気が高い場所にあると話は変わりますが一般的な郊外の住宅地であれば売却は早い方が良いと思います。東京オリンピックのことがあり、不動産価格の上昇を期待している方もおられますが、ロンドンでは、オリンピックの年には価格は上がりませんでした。当社では、2018、19年頃がピークと考えます。
- Q.06
- 祖父から相続した土地の売却を考えています。
- A.06
-
相続登記がまだ終了されていない土地かもしれません。その場合は、遺産分割協議をして書面を作成して、登記した後でなければ売却できません。当社は、専門家と共にサポートいたします。
- Q.07
- 相続した土地を売って家の建て替え費用にしたい。
- A.07
-
売却の手続きですが、売却の時期は、早い方が良いです。その理由は、不動産価格が上昇していますが、居住物件を求める世帯が人口減少のために減っています。今後、価格下落のリスクがあります。
さて、税金に関することですが、相続の全容が分かりませんので相続税等のことは考えないで、土地の売却と家の新築に関する税金をまず、整理しましょう。
譲りうけた土地を売却すると売却益(貰った土地を売却すれば当然売却益が発生します)に税金が係ります。税率は条件によって違います。
ご両親に家を建ててあげる(ご両親の名義にする)と贈与税が関係してきます。遺贈を受けた方の所有にすることで贈与税が掛かりません。
- Q.08
- 抵当権が設定されている土地は相続税の対象になるのか?
- A.08
-
土地に抵当権設定されていて債務が残っている場合も、そうでない場合も相続税の対象となります。
- Q.09
- 不動産を売却しやすい時期や季節はあるの?
- A.09
-
不動産の売却は、賃貸と違って季節による大きな変動はあまりありません。
しかし、12月中旬から1月初旬にかけては動きが悪くなります。
やはり、春や秋は動きやすい季節なので比較的不動産が動きやすい季節ですが、それほど極端な差があるわけではありません。
- Q.10
- 抵当権つきの物件を相続した時の相続税はどうなりますか?
- A.10
-
相続税は相続財産の総額を決め、基礎控除と相続人の一人当たりの控除額の合計よって相続財産が多い場合に課税ざれます。
相続財産に負債(借入金等)がある場合は、その金額がマイナス計算され、計算の結果課税されるかどうか決まります。
相続財産の計算は、土地については路線価から算出した土地評価を元に計算します。
相続財産が土地のみと仮定してプラスの財産(土地評価)-マイナスの財産(債務)=の額が免税点(基礎控除)5000万円+(相続人×1000万円)以上の場合、相続税の負担が発生します。
土地評価等も形状によって違います。
詳しくは、お気軽にご相談ください。
- Q.11
- どのようにしたら相続等の手続きがスムーズに進みますか?
- A.11
-
まずは、相続手続き、相続税などを把握してから、どのように進めるかを決めることが大事になってきます。
相続の話し合いがつき、手続きの協議が整いましたら、売買を始めることができます。
相続手続きの中で最も重大なことは、遺産をどう分けるか決めること(遺産の分割協議)です。
- A.12
-
残債がある場合は、債務を引き継ぐことになります。売却金額が上回れば抵当権を消すことが可能となります。
不動産購入
- Q.01
- 売買契約についてなのですが、手付金は必要ですか。またどのくらい用意すばいいのでしょうか。
- A.01
-
手付金は契約を証するため、又解約時の解約金として売主様に支払うものです。
通常、売買価格の10%程度となります。
- Q.02
- 売買契約をした後で、住宅ローンが借りられなかった場合はどうなりますか。
- A.02
-
住宅ローンの借り入れをされる場合に、万一借り入れが出来なかった際は契約を白紙に戻す「ローン特約」を契約書の中に定めます。
「ローン特約」とは契約書に定めた条件で住宅ローンを申し込み、期間内に借りられないことが確定した場合、 ペナルティなしで契約を白紙に戻すことが出来ます。
売主様に支払った手付金は、全額返金されることになっています。
- Q.03
- 不動産の購入を考えているのですが、どのような費用がかかりますか。
- A.03
-
物件ご購入の際には、「仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税)」「登記費用(所有権移転費用・住宅ローン利用の場合抵当権設定費用)」「契約書貼付印紙代、固定資産税の日割精算金」がかかります。
また、住宅ローンのご利用の際は、「銀行への手数料等」が別途かかります。
一般的に不動産購入時諸費用として物件価格の8%~10%を目安するとよいといわれています。
- Q.04
- 御社管理または仲介の物件を買いたいと思ったらどうしたらよいのですか。
- A.04
-
当社管理や仲介の物件について、物件のご見学、説明を受け、ご購入へと手続きをすすめたい場合、まず初めに「買付証明書」を記入して提出して頂きます。
ご購入の意思表示を売主様へお伝えする書類となり、弊社が責任をもって売主様にご報告いたします。
買付証明書の記入に際し、手付金や違約金などは頂戴いたしません。
- A.05
-
弊社には住宅ローンアドバイザーの資格を持つスタッフがおります。
融資申込みに関するアドバイス、返済プランのご提示が可能です。
不動産売却
- Q.01
- 売却しようか迷っています。査定の依頼は出来ますか。
- A.01
-
査定はいつでも無料で承っております。査定をしたら必ず売却ではございませんので安心してご相談ください。
弊社が出した査定書を基に、ご自身やご家族でご検討された上、売却となった際には、ぜひサポートさせていただければと思います。
- Q.02
- 査定してもらった場合、費用はいくらかかりますか。
- A.02
-
査定は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
- Q.03
- 査定価格はどのように決めているのでしょうか。
- A.03
-
今までの取引事例や、周辺の相場、利便性などを参考に決めています。
それ以外ですと、不動産鑑定士のアドバイスを基に査定をする場合もございます。(積算法、取引事例比較法、収益還元法)
- Q.04
- 査定金額と希望価格が違ったのですが、相談できますか。
- A.04
-
もちろんご相談に応じさせていただきます。
お客様のご希望金額、これまでの取引事例などを基にお客様とご相談の上、販売金額を決定いたします。
販売活動は、お客様の同意とご依頼をいただき、正式な書面にてご契約をしていただいてから開始となりますのでご安心ください。
- Q.05
- 平日は時間が取れないので面談等は土日にお願いしたいのですが可能でしょうか。
- A.05
-
事前にご連絡いただければ平日夜間、土日のご面談も大歓迎です。
- A.06
-
通常は店舗、事務所、ご自宅などお客様のご都合のよい場所に当方よりお伺いしております。
当事務所での打合せをご希望の場合ももちろん承っております。
PAGE TOP